江津市議会 2022-09-26 09月26日-04号
その評価の基準は、第1に日本国憲法が定める生存権や財産権、幸福追求権など、基本的人権を市政が保障しているのかどうか、第2に地方自治法が規定する住民の福祉の増進という自治体の役割を市政が発揮してるかどうか、第3に最少の経費で最大の効果を上げる原則はどうか、第4に予算が議決した趣旨と目的に沿って、適正に、効果的に執行されたかどうか、ここに物差しを置くべきと考えます。
その評価の基準は、第1に日本国憲法が定める生存権や財産権、幸福追求権など、基本的人権を市政が保障しているのかどうか、第2に地方自治法が規定する住民の福祉の増進という自治体の役割を市政が発揮してるかどうか、第3に最少の経費で最大の効果を上げる原則はどうか、第4に予算が議決した趣旨と目的に沿って、適正に、効果的に執行されたかどうか、ここに物差しを置くべきと考えます。
最初に、日本国憲法第9条に関しての所見をお尋ねいただきました。 憲法第9条につきましては、各政党が様々な考えをお持ちと承知しております。我が国の自由で平和な社会が守られることを大前提として、各政党間でしっかりと議論していただきたいと考えております。
また、「非核平和都市宣言」を行い日本国憲法が掲げる平和主義のもと、国際社会の恒久平和を世界に訴えている。それにもかかわらずロシアがその思いを踏みにじる暴挙に及んだことは遺憾の極みである。 本議会はロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊を撤収するよう強く求め、現地在留邦人の安全確保に全力を尽くすとともに、世界平和の実現のため、日本政府および全世界が一体となって全力を挙げ取り組むよう強く訴える。
併せて、日本国政府は邦人の安全確保はもとより、事態の解決に向け、国際社会における我が国の地位にふさわしい積極的な対応を尽くすよう求める。 令和4年3月8日 島根県仁多郡奥出雲町議会 ─────────────────────────────── ○議長(藤原 充博君) 以上で要旨の説明を終わります。
日本国憲法9条1項は、戦争放棄を宣言し、2項は「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と定めています。 世界の国々が持つ憲法で戦争放棄を宣言している憲法は珍しくありません。しかし、戦争放棄を貫くために戦力の放棄、軍隊を持たないとまで徹底している憲法は日本国憲法とあとごく僅かしかありません。
松江市議会として、日本国政府がその立場に立つことを求める意見書を提出することは、非核自治体宣言をしている当市として当然の責務であると考えます。よって不採択とした委員長報告に反対いたします。以上で終わります。ありがとうございました。 ○議長(立脇通也) 26番吉金隆議員。 〔26番吉金隆議員登壇〕 ◆26番(吉金隆) 松政クラブの吉金隆です。
議員御指摘はもっともとは存じますが、日本国憲法にありますとおり、居住に当たっては、その自由がうたわれておりますことから、事情を御察しの上、御理解をいただくよう再度お願いを申し上げたいと存じます。 あと住所の変更だけというようなことは、また今後、担当課とも話もちょっとしてみたいというふうに思っております。以上です。 ○議長(藤原 充博君) 景山議員。
ところで今、奥出雲町では世界農業遺産の認定を目指して、農水省に再申請を行っていた、たたら製鉄が生んだ奥出雲の資源循環型農業が国内承認を得て、秋頃には国から国連食糧農業機関、FAOに申請書が提出され、日本国奥出雲町ここにありと審査に付されます。町民の誉れの一つであります。
公務は公益性、非営利性、公平性、公正性、権力性といった特性を持つため、高い倫理観が求められていることから、公務員には全体の奉仕者として、日本国憲法第15条第2項や地方公務員法第30条に規定されているところでございます。したがって、そのことを自覚し、正当な差別的取扱いをせず、常に公正な職務の執行に当たる必要があると認識をいたしております。
国民が日本国全国で、地域で豊かに健康で暮らせる社会を取り戻すためには、地域基盤の農林水産業を維持できることが不可欠です。本当に安いものは、身近で、地域で暮らしを支える多様な農家が提供してくれる安心・安全な食材であります。人口減少対策の克服にも農業が一番だと思います。本当に維持できるものは、人にも、牛にも、環境にも優しい、無理をしない家族農業であります。
安来市は「安来市非核平和都市宣言」を行い、日本国憲法が掲げる平和主義のもと、核兵器と戦争の根絶、世界平和の実現を訴えている。 本市議会はロシアに対し、即時に攻撃を停止し、部隊を撤収するよう強く訴えるとともに、世界平和の実現のため、日本政府及び全世界が一体となって全力を挙げ取り組むよう強く求める。 以上、決議する。 令和4年3月7日。 島根県安来市議会。
記1 請願第8号 核兵器禁止条約への署名・批准を求める意見書の提出について 〇 唯一の被爆国である日本国の国民として、皆が核兵器の廃絶を願うものであることは議論の余地がないところである。被爆者も高齢となり、その想いに応えるためにも一刻も早い核兵器禁止条約への署名・批准が必要であるという意見が出された。
2、核兵器禁止条約発効後1年以内に開催される締結国会議に日本国政府はオブザーバーとして出席すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。以上で発議第7号についての提案説明を終わります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(川神裕司) お諮りします。
子供たちの教育は、日本国憲法や教育基本法により、誰一人取り残すことなく平等に教育を受けることが保障されています。教育格差とは、生まれた家庭とか住んでいる地域とか、子供が選べない条件によって受けられる教育に違いがあり、その結果としてもたらされる学力や学歴の格差を合わせた総称です。
日本国中こういった事例はたくさんあると思いますが、しかしながら、この税の配分というのも考えてみれば、ここだけに集中するのではなくて応分の負担というのはそういった意味であろうかと思っております。 以上です。 ○議長(葉田茂美君) 原田議員。
日本国憲法第94条、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」とあります。つまり、条例とは地方自治体が定めるその区域の法律と言えます。よって提案されました条例に対して真剣に審議をし、そしてそれが市民に不利益を与えないのか、ほかに解釈の余地はないのかなどの視点で慎重に審議をしなければなりません。
日本国憲法は参政権を国民固有の権利としております。憲法上、条例の制定は法律の範囲内でのみ可能とされておりますので、外国人の住民投票権を認める条例は、憲法の趣旨に反しているという考えもあります。 一方、自治体が独自の判断により制定する住民投票条例による住民投票の権利は、外国人に対する地方参政権とは別のものであり、公職選挙法による選挙権と同一の整理とはならないとも考えられます。
日本国憲法第25条では、全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると定め、国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとしています。憲法によって国民皆保険制度が成り立っており、江津市も責任を持って取り組む必要があると考えます。
冤罪被害者の早期救済のため、個人の尊重を基本とする日本国憲法に基づき、検察官の不服申立ての禁止や再審請求に係る証拠開示等の制度化については速やかに改正が必要であることから、賛成とし、討論といたします。 ○議長(中島守君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中島守君) 討論を終結し、電子表決システムにより採決いたします。
日本国憲法では、第13条では、幸福追求権、個人の尊重があります。第25条では、全ての国民っていうのは最低限度の生活を営む権利。第29条では、財産権っていうのがございます。 こういうことが、今回のコロナ危機によって数々の権利が脅かされてるっていうことが、私は明らかになったんではないかと思うんですよね。ですから、憲法に基づいて政治を行うことが改めて大事になったんではないかと思っております。